知っておきたい墓地の選び方

墓地の所有権と使用権

墓地の所有権と使用権

墓地の所有権と使用権 「墓地の所有権を持っている」ことと「使用権を持っている」ことは別の問題です。
お墓を建てるということは、墓地の一区画を使用する権利(使用権)が得られたことのみを意味します。
所有権はお墓を建てる前と変わらず、運営している民間会社や寺院などのものです。ただし、墓石や遺骨の所有権はお墓を建てた個人に発生します。
何らかの理由(墓石の管理者がいなくなった、遺骨を別の墓地に移したなど)で墓地を使用しなくなった場合には、墓石の所有者であっても使用権を失うことになります。
「永代使用権」であっても、永久的に権利が保障されるわけではありません。使用料の未払いや管理者の所在不明により、運営側から契約を解除されることもあります。
もし管理者が亡くなった場合には、早急に使用権を引き継ぐ手続きをする必要があります。手続きをせず墓石を放置していると、『使用料を支払っていたのに解約され、返金もしてもらえない』というトラブルが起こりかねません。

墓地には固定資産税と相続税がかからない理由

墓地には固定資産税と相続税がかからない理由 何かしらの土地を購入するとその土地は不動産という名の資産となり、固定資産税の対象になります。
しかしお墓の土地はいくら購入しても、固定資産税の対象にはなりません。
これは墓地が登記上は寺院が管理している祭祀財産とみなされているからで、公営墓地や霊園などの場合は固定資産税のかわりに永代使用権を支払っているからです。
廟所はそもそも不動産ではなく昭和23年に制定された墓地や埋葬についての法律の管轄のため、お墓の土地を相続する際にも祭祀財産扱いとなり税金はかかりません。
ただし贈与の場合は祭祀財産が除外されないため、お墓を生前継承したり他人への贈与すると贈与税がかかります。
私営の霊園にするために法人が廟所用として購入した陸地など、整備中であったり整地もされておらずお墓としての形を成していない段階は、不動産扱いとなり固定資産税がかかることもあるので注意が必要です。
この場合は霊園が開園すれば、墓地とみなされて課税は止められます。

新着情報

◎2020/1/9

墓地の所有権と使用権
の情報を更新しました。

◎2019/9/17

改葬の手順
の情報を更新しました。

◎2019/5/9

墓を放置するとどうなる?
の情報を更新しました。

◎2019/2/20

場所や駐車場も確認
の情報を更新しました。

◎2018/11/21

地方墓地の場所事情
の情報を更新しました。

◎2018/10/31

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「墓参り」
に関連するツイート
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返信先:山口県民として嬉しさしかありません😭😭😭 となると宇多田家のお墓参りもしたかもしれませんね!

赤木さんも「佐川長官の犯罪」と出ていますが電磁波テロの指令‼️ 京アニの青葉真司は警察公安部からの指令を言っていますが、電磁波テロが加害大元‼️ 薄井政美元東村山市議が「“黒田寛一”をあんなの!」と言ったことがある。 ウキヨに2月14日、月命日14日に墓参りをする人物がいる。

皆さん 今日も繋がってくれて ありがとう😊 昨日は友人に会いに 行き楽しい時間を過ごし 実家の父と母を訪ね 弟のお墓参りへ🙏 そして今日から1泊で 友人とゴルフ⛳️旅行 です👍 毎年1年頑張った自分 へのご褒美なんです☺️ では楽しんで来ます♪ 今日が皆さんにとって 優しい1日になります ように🙏

色々揃えてみたんだけどまだまだ全然たりんわねぇ… ただのお墓参り参観パス作るだけなのに…

辛いと思うけど、お墓の前で 泣くんじゃなくて、 お墓参りに来てくれた時に お酒持ってきてくれて、お参りしてくれたら、嬉しいって それ以上は言わなかったけど、

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